金融機関は、決算書上で少しの利益であっても折り返し資金等の運転資金を融資してくれます。
そこで、どのような場合に少しの利益であっても真水資金が入るのか説明します。
一番融資審査が通りやすいのは、税後キャッシュ>年間返済額という算式が成立しているときです。
この状態の会社は理想的ですが、世の中そんなにあまくないです。
世の中の会社の多くは、税後キャッシュ<年間返済額となっています。
理屈でいったら、いつか資金ショートするため金融機関としては融資したくないはずです。
ですが、どのような理由で融資審査を進めていくのでしょうか。
銀行融資の審査においては、この固定費は一過性なので正常な収益力だと十分返済しきれるという理屈を作っていきます。
融資審査上で固定費を削る代表的な例は、役員報酬です。
役員報酬を融資審査上で差し引いたら税後キャッシュ>年間返済額が成立するとしていきます。
ですので、決算書ができてからの年次資金を銀行に打診するときは、「この費目のうち〇〇円は一過性のもので来期以降発生しない。」と説明することです。
銀行は、あまり利益がでていない会社単体だけでは与信落ちする会社にグループ全体で与信をとったりします。
例えば、あまり利益がでていない会社であっても親会社が絶好調の場合はグループ全体で連結ベースで与信をとります。
逆に、グループのうち赤字体質や借金体質の会社があると与信がマイナスに引き寄せられたりもします。
ですので、年次資金を打診するとき等はグループ会社の決算書も銀行に提出した方がいいです。
社長が自宅をもっている、担保枠がら空きの収益不動産をもっている、有価証券をもっている、現金をもっている等です。
この場合は、会社が利益をだしていなくても社長個人の財産も合算で審査していくことになります。
よく銀行員は、社長の預金を自行の口座に金をおいて欲しいといいます。
その理由は、少しでも与信審査にプラスに働かせて融資審査を通したいからです。
銀行員も融資審査を通して、融資量を増やして少しでも利息収入を稼がないといけないです。
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税理士塩見健二著
税務調査においては、売上除外(売上の計上漏れ)がないかチェックがなされます。
売上除外の調査の仕方は、下記のとおりです。
①法人の売上が帳簿にない口座に入金されている
②名義の違う口座に入金がされている
③売上の計上時期(期ズレ)が違う
今日は、上記のうちで、名義の違う口座に入金がなされている場合の税務調査の処理を説明します。
法人の売上が、社長個人の口座に入金があった場合の税務調査官の対応は、大きくわけて3つになります。
一つ目は、うっかりミスだったとして売上代金を社長への貸付として指摘される場合です。
この場合は、過少申告加算税と認定利息でおしまいです。
税務調査官が丁寧に法人と社長の金銭消費貸借契約書のフォーマットをFAXしてくれます。
二つ目は、税務調査官に法人の売上を、社長の過失で社長個人の通帳に入金したと指摘される場合です。
口座の入出金の動きは、下記のとおりです。
①法人の売上が社長の個人口座に入金
②そのまま社長が引き出されており、かつ、法人への入金も確認されないケース
この場合は、売上代金は社長への貸付でなく、役員賞与となります。
役員賞与となった場合は、ややこしいです。
法人は、役員賞与を損金として処理できないです。
さらに、役員賞与に係る源泉所得税漏れです。
社長個人は、給与所得漏れになります。
三つ目は、二つ目のオプションで重加算税が課されるです。
法人の重加算税の取り扱いは、こちらです。
この場合は、役員賞与の認定以外に重加算税という悪質納税者へのペナルティが課せられます。
重加算税の認定基準は、税務調査官が、うっかりミスでなく、わざとやったと立証する必要があります。
税務調査官による故意なのか、うっかりなのか、の判断は下記のとおりです。
税務調査官の質問に対しての社長の解答や通帳の入出金の動きで判断になります。
税務調査官の質問の解答で注意したいのは、社長が覚えていない内容に対する質問です。
当然に社長が覚えていないのだから、「わからない、覚えていない、あとで調べて解答する、」と回答すべきです。
税務調査官に揚げ足を取られる可能性があります。
税務調査官は、なるべく重加算税が欲しいので「故意だ!」と主張します。
税務調査に立ち会う税理士は、「過失だ。」と主張します。
納税者が重加算税を認めてしまうと、税務署において法人単位で履歴が残ってしまいます。
そうなりますと、3年、5年に1度と定期的に税務調査が行われます。
税務調査において税務当局は、金融機関に預金口座の開示を求めることができます。
ですので、法人の口座以外に社長やその親族の口座もチェックされいます。
税務調査時においても、個人や関係会社の通帳の開示を求められます。
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多額の役員貸付金がある会社の貸付金を消す手法及び金融機関の融資審査について説明します。
役員貸付金が決算書にでてくるパターンは、主な原因は3パターンです。
一つ目は、代表者等の役員が会社の金を使い込んだ場合です。
役員が会社にお金を返すあてがあるなら貸付ですが、返すあてがない場合は役員賞与にあたる行為です。
返すあてがない場合は税務上も役員賞与と認定される可能性が高いです。
二つ目は、税務調査で法人の経費でなく役員への貸付と認定された場合です。
三つ目は、税理士、公認会計士が勝手に処理している場合です。
激安会計事務所で、あるあるのパターンです。
役員貸付金が決算書にでてくると金融機関の印象が悪いのは周知の事実です。
金融機関からお金を借りている場合は、金融機関のお金が法人から代表者等の役員に転貸しされたとみられるからです。
金融機関の役員貸付金の評価の仕方は、代表者等の役員が返すあてがないとしたら純資産価額からマイナスしておしまいです。
金融機関には、返済プランを説明したら継続支援はしてくれます。
ただ、資金使途フリーの運転資金融資の審査は厳しくなると考えてもらって大丈夫です。
役員貸付金の決算書からの返済プランは、4種類あります。
1つ目は、オーソドックスな役員給与を増加させて弁済してもらう方法です。
2つ目は、役員で生命保険の契約者貸付を利用して、法人に一括弁済して、その後、役員給与の増加で保険会社にお金を返済する方法です。
3つ目は、純資産額が多きい会社ですと自己株式の取得として処理します。
自己株式の取得は、配当所得として扱われるので多額の所得税課税がされます。
4つ目は、退職金で役員貸付金を処理します。税務は、実質で退職したか否かを判断していきます。
役員貸付金を放置していると税務調査時に賞与認定されます。
役員貸付が認定賞与にならないためには、下記が重要です。
①会社との金銭消費貸借契約を結ぶ
②上記①に従って返済を進める