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反社会勢力に対する基本方針
当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。
- 1. 当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
- 2. 当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
- 3. 当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
- 4. 当社は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
- 5. 当社は、反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
なお、反社会的勢力とは、次に掲げるものをいいます。
- 1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)(以下「暴力団員による不当行為防止法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- 2. 暴力団員(暴力団員による不当行為防止法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。)
- 3. 暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当行為防止法第2 条第1 号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。)
- 4. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
- 5. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
- 6. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
- 7. 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的つながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
- 8. その他前各号に準ずる者