銀行等の金融機関やノンバンク、リース、ファンドといった金融業者から資金調達をする場合は、代表者の連帯保証を求めれます。
ですが、代表者の連帯保証無しでの融資も存在します。
日本政策金融公庫の場合
金融行政は、金融庁が指針をしめしています。
金融庁は、代表者保証を融資に付けないことを民間金融機関に推奨しています。
日本政策金融公庫は、株主が財務省の特殊な法人です。
ですので、金融庁の推奨を遵守していく組織でもあります。
そのため通常の財務内容の会社や創業の会社であったとしても代表者の連帯保証を求めないとなっております。
ただ、代表者保証無しの場合は、レート0.2%が上乗せになってしまいます。
国民生活は、レート0.2%アップですが、中小事業は、レートアップについて説明をうけたことがないです。
民間金融機関の場合
民間の場合は、ノンバンク、リース会社やファンドからの資金調達で代表者保証無しというものはみたことがないです。
ですが、銀行等の民間金融機関ならば、それはあります。
代表者の連帯保証無しのケースは主に2つあります。
1つ目は、財務内容がよすぎる会社です。
財務内容がいい会社で複数の金融機関と取引がある場合は、レートが低水準です。
金融機関が、これ以上レートを下げれない場合は、代表者の連帯保証無しという提案になるパターンです。
2つ目は、地方の子会社です。
これは、子会社の財務内容がよかったり、貸出以上に預金がつんであったり、融資金額が僅少であったり、返済期間が短かい場合は代表者の連帯保証無しがあります。
代表者の連帯保証は、代表者の自署が必要になります。
わざわざリスクの少ない融資に代表者に地方まで来てもらうのが不便なため代表者保証無しになるのでしょう。
信用保証協会の場合
代表者保証の免除は、上記の民間金融機関以外に信用保証協会の保証についても適用されます。
民間金融機関が代表者保証を免除したとしても、その融資が保証協会付き融資ですと保証協会の保証も代表者保証免除にならないと真の意味での代表者保証なしといえないです。
代表者の保証がない場合の注意点
上記①で日本政策金融公庫は代表者保証無し、有りを任意で決めれると記載しました。
ですが、これは業績悪化の会社は代表者の連帯保証有りになっていきます。
民間金融機関での代表者の連帯保証無しは、支店決済でなく本部決済になると思ってもらって大丈夫です。
ですので、審査期間が支店決済よりも長くなることから申込から着金までの期間が長くなります。
だいたい、支店決済+1週間で考えてもらって大丈夫です。
当然、本部決済になるため追加の資料の徴求もありえます。