コロナウイルス関連の融資に関する返済条件で最長2年間の返済据え置き期間が加えられる融資商品が発売されています。
今日は、この返済据え置きの実務を説明します。
返済据え置きができる理由
融資の返済条件に返済据え置き期間をつくるには、返済据え置きをつける理由が必要となってきます。
コロナウイルス関連の融資でしたら売上の激減に伴う赤字補填資金という性質が強いです。
ですので、債務者の収益が元に戻るまで返済しなくてもいいです。といった理由になります。
他の理由で据え置き期間がつけられる理由は下記のような感じです。
・スタートアップの企業で売上がたつまでの期間は返済据え置きをつけて欲しい。
・店舗を増やしたときに内装やっているとき等は売上がたたないから返済を据え置き期間をつけて欲しい。
・つなぎ資金といった期間の短い資金だから返済を据え置きにしてほしい。
こんな感じでしょうか。
このような理由がないのに据置きをつけて欲しいといったら金融機関から審査が通らないと嫌がられます。
返済据え置きをつけるメリット、デメリット
返済据置きをつけるメリットは、据置き期間中だと元本の弁済がなく利払いだけですので手許資金の減少を防ぐことができます。
こんなところでしょうか。
返済据置きをつけるデメリットは、その据置き期間が12ヶ月、24ヶ月といった長期間になりますとその間は全く債務残高が減っていないことになります。
ですので、与信枠、保証枠の残高が時が経過しても増えていないので次の融資事情が生じたときに減額、謝絶といったリスクが生じます。
また、長期の返済据置き期間をつけた場合は、それだけ金融機関にとってリスクの高い融資になります。
ですので、希望額満額にならず減額で融資提案ということも検討できます。
返済据え置きをつけたときの留意点
返済据え置きをつけた場合の留意点は、返済期間の設定です。
例えば、返済据置きを12ヶ月とって60ヶ月の返済期間にした場合です。
融資実行から12ヶ月は、元金返済0円です。
そこから48ヶ月で元本を全額弁済する必要があります。
ですので、返済ピッチが60ヶ月でなく48ヶ月になることから約定弁済額が大きくなるといった点を気を付けなくてはなりません。
据置きをつけるということは、融資残高が全く減っていないです。