税理士塩見健二著
コロナ融資などによって、到底自力で融資の完済が、できない会社が増えてきました。
そこで、この融資債務について、破産以外の手続きで借金を棒引きにする流れを説明します。
特定調停スキームの概要
会社の債務整理
特定調停スキームとは、簡易裁判所の関与によって、すべての金融債権者と債務者間で和解を目指す方法です。
和解する債権者が「金融機関のみ」であり、商事債権者、リース債権者、賃金債権者、租税債権者は含みません。
和解の内容は、借換支援をする(DDS)、債務を返済できる範囲まで圧縮する、代表者の連帯保証を免除する、などになります。
なお、日本政策金融公庫の融資や信用保証協会の求償権は、債権放棄の対象になりません。
ですので、これらの金融債権者がいる場合は、特別清算(※法的債務整理)に基づく廃業が前提となります。
また上記のとおり、すべての金融機関と和解条件に合意する必要があります。
特別清算による債務整理において、下記が問題となるケースがあります。
①債務整理が特定の債務者に有利に働いていないかを公認会計士によってチェックさせる。
※案件が小さい場合は、公認会計士によるチェックは不要です。
②事業譲渡を伴う場合は、譲渡対価の妥当性が担保されている。
※競争入札でない場合は、売買価格のプロセスを説明(時価純資産価額、DCF、清算的配当金額等)できるのか。
上記の問題も踏まえ、簡易裁判所に持ち込む前に、弁護士が事前に金融機関と打ち合わせをします。
「和解」できない要因
特定調停スキームは、すべての金融債権と和解条件で合意する必要があります。
ですが、和解に至らないケースもあります。
その代表例を記載します。
①粉飾決算
②財産をすべて開示しないなどの債務者の不誠実行為
③過去の経緯
④債務整理する直前に借入を起こす(破産詐欺行為)
代表者個人の債務整理
主たる債務者である会社が債務を弁済できないときは、連帯保証人である個人が債務を弁済する必要があります。
ですが、この個人が弁済する債務については、経営者保証ガイドラインに基づき債務免除が狙えます。
なお、債務免除の対象には、日本政策金融公庫からの融資、保証協会の求償権も含みます。
破産法を適用する場合
特定調停スキームによる債権カットスキームは、金融機関からの借入のみが対象となります。
資金繰りが悪化しており、下記の債権について支払遅延が生じている場合は、破産法による債務整理が検討となります。
①買掛金などの商事債務
②リース取引によるリース債務
③消費税、源泉所得税などの諸税
④社会保険料
破産と特別清算の違い
スキームの選定
特定調停スキームは、債務者や債務の状況によって、数種類のパターンが用意されています。
それは、大きくわけると下記のようになります。
自力再建型なのか、スポンサー型なのか、です。
自力再建型は、債務の多い会社を存続、ないしは新会社で再出発する方法になります。
スポンサー型は、債務の多い会社に対してスポンサーからの出資、ないしは新会社で再出発する方法になります。
なお、会社存続型は、日本政策金融公庫からの融資や信用保証協会の求償権が多額の場合だと現実的でないです。
特定調停スキームの必要書類
①事業者の概要(登記簿謄本、定款、株主名簿)
②資金繰り表
③租税公課などの滞納状況(滞納一覧表など)
④債務の状況(金融機関債務、リース債務、商事債務、労働債務など)
⑤直近3年分の財務書類(決算書、税務申告書など)
⑥事業形態、主要取引先
⑦企業体制、人材等の経営資源
⑧窮境に至った経緯
⑨改善に向けた、これまでの努力とその結果
⑩取引金融機関との関係
⑪保証人の個人資産、負債
税理士の役割
特定調停スキームにおいて、金融機関と和解案を交渉するのは、弁護士の仕事となります。
では、税理士の仕事は、なにをしていくのでしょうか。
それは事業再生に至るまでの金融機関との「蜜な関係」および和解条件(同意)を交渉するときの「基礎資料の作成」です。
上記の資料リストに基づいて説明します。
資金繰り表は、数年間関与していると、商流を理解しているため容易に精度の高い資料が作成できます。
債務関係の一覧表もまた数年間決算申告書を作成していると内容を把握できます。
決算書は、粉飾している資料だとダメです。
窮境の原因やそれに向けた改善策、その結果は、顧問税理士ならよく知っています。
取引金融機関との関係は、日々の資料のやり取りを通じて構築されている税理士もいます。
粉飾決算の注意点
事業再生に陥っている会社は、ほぼ何かしらの粉飾行為、不適切な会計処理を行っている場合がおおいです。
このような会計操作があると、特定調停で合意がとれない可能性がでてきます。
REVIC(特定支援スキーム)の検討
簡易裁判所の関与による特定調停スキーム以外に、REVICによる特定支援スキームを検討することになります。
このスキームは、下記のような特徴があります。
①公的機関です。
②事業売却時の価格について、売主および買主で交渉体制が構築される。
これにより、債権者である金融機関への弁済が増加します。
③キックオフから申込まで6ヵ月~必要です。
④REVICへの報酬は、完全成功報酬で割安です。
⑤プロパー融資をしている金融機関と債務者で連名で申込になります。
⑥最初の段階で、どんなスキームが検討可能なのかを検討してくれます。
⑦特定調停にて、すべての金融機関と和解できなかった場合は、REVICによる特定支援スキームも失敗に終わる可能性が高いです。
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