筆頭株主と代表者
ストーとアップ企業は、仲間2人や3人で頑張っていこうとなる場合が多いです。
そのときに株の持株比率を、2人で企業だと50:50や3人で企業だと34:33:33にしたりします。
株の持分比率は、会社法や民法で何ら制約をうけないです。
ですが、融資審査においては違います。
目線は、51%超の株を代表者が保有していない会社だと融資0円回答がありえます。
代表者保証にはいる代表取締役が会社を支配しきれていないところに金融機関は問題と判断するからです。
ベンチャーをはじめとするスタートアップ企業の株主構成のあるべき姿は、代表者が100%株主です。
株主、取締役の面々
株主、取締役の面々で注意しないといけないのは、登記される取締役や株主名簿にのる株主は金融機関で名寄せされます。
名寄せの内容は、過去に反社会的勢力、刑事罰、行政罰、脱税、重大なコンプライアンス違反をしていないかチェックされます。
この重大なコンプライアンス違反は、新聞等でオフィシャルに公表されているデータだけでなく、その金融機関でのブラックリストに載っていないかです。
ブラックリストとしては、横領事件を会社ぐるみでもみ消した、不動産取引で二重売買契約に関与していた等です。
株主としての資本参加や取締役登記される場合は、ここら辺のチェックが必須としておかないと後々痛い目にあいます。
金融機関のヒアリングの仕方は、「この取締役の〇〇さんとは、どういう関係ですか?」と聞いてくる場合が多いです。
ちなみに、執行役員は会社法上の取締役でないですので登記不要です。
あとは、弁護士、公認会計士、税理士や上場企業の取締役等が取締役登記されている場合は、金融機関からのポイントがUPします。
これは金融機関がコンプライアンスがきちんとされる、商売がうまくいくといった印象をもつためでしょう。