税理士塩見健二著
金融機関引受の私募債の概要について説明します。
協会付き私募債と証書貸付融資の違い
協会付きの私募債や融資の金融機関での審査フローは、はじめに協会の保証審査が通るか通らないかではじまります。
保証協会付き融資の場合は、協会の保証による保全がとれているなら基本的に銀行の融資実行がなされます。
ですが、保証協会付きの私募債の場合は、金融機関の内部での適債基準があり、それを満たさないと私募債の引受にならないことがあります。
私募債の引受基準と業種
上記①で金融機関での私募債の適債基準についてふれました。
この適債基準は、業種や資金使途によってことなるようです。
また、各金融機関によっても異なるようです。
このような基準を知っている税理士、公認会計士は、この基準を適合するように決算書を組んでいきます。
取扱いのある金融機関
私募債については、メガバンク、地方銀行は私募債の引受業務をしております。
信用金庫は、金融機関によって取り扱いのある信用金庫と取扱いのない信用金庫があります。
信用組合については、どうも取扱いがなさそうです。
株式会社や合同会社は社債を起債することが認められています。
ですので、金融機関以外の民間からの資金を集めることができます。
ただ、金融機関以外から資金調達をした場合は、金融機関からの印象がよくないといえます。
信用保証協会の保証基準と保証枠の考え方
東京信用保証協会では、私募債の保証商品を特定社債という商品名で販売しております。
この特定社債の保証は、上記図の1~3にわかれています。
この1~3の違いは、主に純資産額が違います。
考え方としては、どの基準の純資産額に要件がみたすか、そして次に、その他の要件を当てはまるかといった感じです。
ここで注意が必要なのは、純資産額が大きな適債基準3の要件を満たしたからといって大きな保証を得られるというわけでない点です。
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