ソルトルック株式会社/塩見健二税理士事務所
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エクイティ 2021.07.27
  • 拒否権付株式と属人的株式の選定基準

会社の意思決定に大きな影響を及ぼす属人的株式と拒否権付株式といった種類株式の違いについて説明します。

 

属人的株式の内容

属人的株式は、誰がもっている株式について一定の効果を付す株式です。

例えば、代表取締役がもつ株式には、議決権や配当を普通株式よりも多く付すといった感じです。

この属人的株式は、定款の変更だけですみます。

ですので、後述する拒否権付株式よりも安価に株式に権利を付すことができます。

安価ですが、登記簿謄本に属人的株式について記載されないため対外的に公表することはできないです。

 

拒否権付株式の内容

拒否権付株式は、一部の株式について一定の効果を付す株式です。

例えば、この一株の株式に拒否権を付すといった感じです。

この拒否権付株式の最大の特徴は、株式の保有数に関係なく重要議案について拒否することができます。

実務上の取り扱いですと株主と代表取締役が異なる会社の代表取締役に拒否権付株式を付与したりします。

この拒否権付株式は、定款の変更に加え、登記簿謄本に、株式に付与された内容を記載する必要があります。

コストは、定款変更と登記簿謄本に変更を加えるため司法書士報酬で20万円程みておいたら大丈夫です。

 

株主総会

株主総会は、普通株式や上記のような種類株式ごとに株主総会を開催する必要があります。

実務上で面倒なのが、本店所在地の変更や増資のといった登記をするときは、株式ごとに議事録を作成する必要があることです。

ですので、特段に種類株式が必要でなくなったときは、種類株式をとりやめた方がいいとおもいます。

取りやめの方法は、司法書士に依頼しておしまいです。