ソルトルック株式会社/塩見健二税理士事務所
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事業再生 2019.12.25
  • 分納の手続きと新規融資の注意点

今日は、税金の分納の手続きと注意点を説明します。

飲食業者については、消費税率の税率があがったことによって、軽減税率が適用されるため結果として一回の納税額が増えます。

ということは、今後、想像していたよりも消費税の納税が増えたことにより消費税の分納を活用される納税者さんが増えると考えたからです。

分納の手続き

分納をする場合は、国税局のホームページにその手続き方法が記載されています。

このホームページによれば分納の手続きは、以下のようになっております。

分納にかかる書類は、3枚必要となります。

それは次のとおりです。

イ 納税保証書(200円分の印紙を貼る必要があります。)。これは納税ができなかったときに保証人が納税者の納税義務を保証する書類です。

ロ 保証人の印鑑証明書

ハ 法人の場合は、代表者の資格を証する書面。これは、登記簿謄本でいけます。

二 分納計画書。どうやって納税しきるかという資金繰り表みたいな書類です。ポイントは、無理せず確実に計画通り納付しきる計画にすることです。

書類の提出時期は、納税期限までです。

 

分納による注意点

分納の注意点は大きく分けて2つあります。

1つ目は、分納中だと金融機関やノンバンクからの融資支援がうけられないです。

そもそも分納まで検討する事業者さんは、手許資金も少なく仕入れ業者の支払いも遅延しているような状況だと考えられます。

そこに金融機関やノンバンクからの支援もうけられなくなることは、ますます資金ショート(倒産)に近づくということになります。

ですので、分納は最後の最後と考えた方がいいです。

2つ目は、納税保証人です。

法人の場合ですと、代表者である代表取締役が納税保証人になる場合がほとんどです。

ですので、会社が資金ショートして倒産ないしは、破産できる資金があるようでしたら破産した場合に法人の納税義務が代表者に飛んでくるはめになります。

破産する場合は、法人と個人を同時にする場合があります。

ですが、納税については、破産しても債務免責となりません。

ですので、破産したからといって納税義務からは逃れれないです。

ですが、納税義務には除斥期間というものが存在します。

これは、国税徴収法72条に法定されています。

その内容は、国税の法定納期限から5年経過すると時効が成立するというものです。

詳しい制度については、税理士さんにお聞きください。