税の滞納したとき等に債権者が債務者の預金口座や不動産に差押えをします。
この差押えは、融資審査にどう影響をあたえるのでしょうか。
預金口座が差し押さえられた場合
預金口座が差押えられた場合は、銀行との預金取引に影響がないです。
いつも通りに入出金できます。
問題となるのが、差押えされたという履歴がその銀行に残り続けることです。
銀行としては、差押えされる履歴がある人に融資することが財務内容がよくても属性がよくないとして融資にネガティブになりがちであり審査が厳しくなります。
ですので、差押えされた銀行へ融資の審査を申し込むのは賢明でないです。
不動産が差し押さえられた場合
不動産が差押えられた場合は、甲区欄に差押登記が入ります。
税を滞納した場合は、「〇〇税務署」や「△△国税局」差押 債権者「財務省」や「▲▲市」と登記されます。
差押は、所有権を差し押さえる行為ですので所有権等を当期する乙区に登記されません。
差押の登記がある債務者への融資は、非常にネガティブになります。担保不動産が担保余力があるからといって債務者の属性が悪すぎるといってノンバンクも含め融資に非常にネガティブになります。
当然、そうなりますと借換えにも応じてもらえないことが考えられます。
ですが、借換え先を探すのも大変です。
不動産の差押えの登記履歴を消す方法
滞納された税を完納して差押登記が抹消されたとしても差押されたという履歴が登記簿謄本に残ります。
そうなりますと、今後の融資審査にネガティブな影響を与えてしまいます。
では、差押の登記がある謄本をクリーンな状態にできないのでしょうか。
手間はかかりますが、なくはないです。
手順としては、建物を解体して滅失登記をかけます。その後、土地について分筆ないしは合筆登記をすれば新しい登記簿のできあがりとなります。