法人の役員借入金を資本に借り換える場合のスキームの累計を説明します。
役員借入金の存在が問題となる場合
役員借入金が問題となる場合は下記の場合が一般的です。
一つ目は、相続対策(事業承継)のときです。
役員借入金は、相続評価ですと額面そのままで評価となるのが一般的です。
役員借入金も資本金も実態は、さほどかわらないです。
ですので、役員借入金を資本金にすることによって相続評価を圧縮を検討します。
二つ目は、役員借入金はあるのに債務超過や資本欠損があり銀行の与信評価でマイナスになっている場合です。
三つ目は、会社をM&Aしてオーナー社長が会社をバイアウトする場合です。
役員借入金の弁済資金を第三者からの資金調達
これは役員借入金の債権者である社長等が会社以外の第三者からお金を借りてきます。
そのお金をもって増資します。
増資後にそのお金を役員借入金の弁済に使います。
最後に、第三者にお金を返済します。
銀行肩代わり
これは、会社が金融機関から役員借入金の返済資金の融資を受けます。
その資金をもって、役員借入金を返済します。
次は、疑似DESです。
上記の肩代わりの工程に、増資をプラスしただけです。
DES
DESと今までのスキームの違いはお金のやり取りがあるかないかです。
お金のやり取りがないのはDESです。
DESは、現物出資という増資の仕方です。
税務上は、適格、非適格の現物出資になるかは、誰と誰の取引で、現物出資を受ける会社の財務内容でかわってきます。