法人の預金通帳の作成の実務について説明します。
今回のテーマである預金通帳は、開業、新規事業、店舗の入出金管理と様々な利用目的があります。
ですが、近年では容易に預金通帳が作れなくなっています。
ですので、ケースバイケースで預金通帳の作成の実務を説明します。
預金通帳の作成難易度
法人の通帳作成は、冒頭で説明したとおり難しくなってきおております。
これは金融機関の口座の維持管理費、マネーロンダリング、通帳の不正転売といった背景があるからだと考えられます。
預金通帳の作成で一部のメガバンクでは、最初にインターネットで申し込んみをして、支店で面談をして、登記簿謄本の原本を渡すといった作業が必要となっております。
あと、法人の本店所在地がレンタルオフィスの場合は、代表取締役の住所の最寄の支店で通帳作成をするように言われる場合もあります。
レンタルオフィスの場合で注意しないといけないのは、そもそも預金通帳の作成を断られることもあります。
最後に、登記簿謄本の事業目的で、有価証券の投資、運用といった事項や風俗店の営業といった事項が記載されている場合は通帳作成を断られる場合があります。
ネット銀行は、比較的に用意に口座作成が簡単といわれいます。
預金通帳の作成目的
金融機関に預金通帳を作成の依頼をするときは、必ず目的を尋ねられます。
通常の場合は、決済用の口座、売上入金用の口座、新事業用の口座といった理由があります。
ですが、単に貯金として毎月定額を貯金したいといった理由での預金通帳作成は、断られる場合があります。
あと、取引行数を増やしたい大家さんに多いですが、融資取引がないので、とりあえず預金取引だけしたいというのも断られます。
余談ですが、個人の預金通帳は手軽にどこでも作れます。
会社をやっておられる社長は、行員さんに付き合いで通帳を作って欲しいと言われる場合が多いです。
預金通帳の数の制限
預金通帳は、事業が大きくなると店舗や部門の入出金管理のため多数の預金通帳が必要となります。
ですが、一部の金融機関では、一社に作成できる預金通帳の数に制限を設けているところもあります。
M&Aによって代表取締役が変わった場合
会社の株式を売買して代表取締役がかわったような場合は、再度新しい預金通帳を作成する必要があります。
預金通帳の表紙の代表取締役の氏名がかわるためです。
一つの事例としては、登記簿謄本、新、旧の銀行印(※社名もかわった場合)、新代表者の免許証といった書類と現在しようしている預金通帳を
用意して旧代表者と新代表者が支店に伺って名義の書き換えをする必要があります。
ですので、結構手間を要します。