外国法人の日本子会社の融資の実務を説明します。
外国法人の日本子会社であったとしても、日本法人と同様に日本の銀行の預金通帳の作成はできます。
ネットバンクしか作れない等はないようです。
日本の金融機関からの事業資金は、外国法人や外国人が51%の株式等を保有している場合だと、難しいです。
一つのバーは、外国法人や外国人が25%以上持っていたら一部の金融機関から融資謝絶になります。
信用保証協会の保証資格は、本店所在地において事業実態があれば審査の土台にのるようです。
外国親法人の本国にある金融機関の日本支店ですと、融資審査はしてくれるようです。
例として、マカオの親法人で日本の子法人の場合は、中国の金融機関の日本支店というイメージです。
ただ、外国の金融機関の日本支店の融資金利は日本の金融機関より割高なレートになっています。
通常の融資は、債務者が法人の場合ですと、その法人の代表者が連帯保証人となります。
いわゆる代表者保証です。
代表者が日本人の場合ですと、その法人の株主が外国法人であったとしても融資審査の土台にのります。
ただ、代表者が50%超の株をもっていない場合は融資審査の土台にのらない金融機関もあります。
代表者が日本人でない場合は、融資審査は厳しいと考えてもらって大丈夫です。
以前までは、日本の金融機関からの不動産担保融資の審査ハードルが高かったです。
ですが、2022年7月時点ですと、担保評価の掛け目を厳しめにはいりますが一部の金融機関で融資対象になっています。
担保不動産のエリアは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府といった換金性の高いところに限定されています。
日本法人の株主が非居住者が大きすぎて融資審査が通しずらい場合があります。
このような場合には、一部の株式を居住者に持ってもらうことがあります。
このときに株価算定をするのですが、株価算定時期は、決算日が多いです。
相続税の納税資金の用意の仕方について説明します。
これはもっともポピュラーな手段です。
毎年、納税資金用に相続人になるであろう配偶者や子に現金贈与をします。
ポイントは、毎年、同じ金額、同じ時期に贈与していると税務署から定期贈与と認定され思わぬ納税トラブルに発展します。
この資金は生前贈与されたものとわかるように贈与用の口座を作っておくと管理が楽です。
贈与契約は電子メールでも有効です。
まずは、生命保険の受取りタイミングを一時払いを多めに設定します。
これで納税資金が確保できます。
生命保険の中身は、生命保険会社があらかじめ設定した金額で利回りが確定している商品があります。
生命保険を活用するときの注意点は、被保険者が持病をもっていたりすると保険料が増加したり、保険金が減額されたりと特約が付されます。
相続税の計算上は、現金だと、そのままの評価額です。
不動産の場合ですと、いわゆる路線価等で評価することになります。
東京都内ですと実勢価額とこの路線価での評価額が大幅に乖離しています。
ですので、相続発生後に不動産を売却して納税資金を確保する場合が多いです。
このときの注意点は、売主が相続税の申告期限までに納税する必要があるため相場より安い価額で不動産を販売する可能性があります。
不動産をじっくり売却する場合は、エンドさんに売却できますが、どうしても売り急いでいる場合は、業者売却になってしまいます。
不動産を売却せずに納税資金を集めたい場合は、不動産に抵当権を設定して金融機関やノンバンクからの融資金で納税します。
抵当権のついていない収益不動産に抵当権をつけて、その収益不動産の賃料で返済を進めるやり方になります。
このとき注意しないといけないのは、不動産の中身です。
残存耐用年数が残っている、新耐震、隣地との境界もしっかりしている不動産ですと銀行からの融資も検討できます。
旧耐震、耐用年数超え、借地、底地、境界未確定といった癖の強い不動産ですと信用組合やノンバンクといったレンダーからの支援になってきます。
最近は、日本政策金融公庫によるコロナ融資やコロナ保証付融資の約定弁済がスタートしてきました。
これに伴い、自己破産等の法的整理が活発になってきました。
今日は、個人事業主の法的整理のプレーンな手法を説明します。
任意整理の主な内容は、融資する金融機関に対して返済条件の見直しです。
返済条件には、月々の返済額や利払いがあります。
いわゆる、リスケ交渉です。
やり方としては、月々の返済額を返済できる金額まで減額してもらう、利率を下げてもらうといったことになります。
リスケに成功した場合のオーソドックスな返済スケジュールは、1年間元本弁済0円、1年後に期限一括弁済といった感じです。
そこで1年後に、債務者がいくらか内入弁済して、再リスクになることが多いです。
リスケするときのポイントは、早めにリスケすることです。
リスケをしましたら追加の融資は、ありえないと思った方がいいです。
なので、手元資金でやりくりしないといけないです。
これは、上記①の任意整理よりも大胆な手法になります。
個人再生は、裁判所に関与してもらって、債務の一部免除してもらいます。
この債権の免除額は、債務者が無理なく返済できる金額が目線です。
このやり方は、ノンバンクからの無担保の小口貸しが該当するのでしょう。
自己破産は、上記①及び②よりも踏み込んだ手法になります。
裁判所に関与してもらって債務者の債務を0円にしてもうら手法になります。
債務者が破産したことは、官報に公告されます。
ですが、一般の人は、官報を閲覧しないことから破産した事実を知られることがないです。
ただ、携帯電話を契約するといった簡単な信用取引も審査落ちしてしまうデメリットがあります。
弁護士は売上が欲しいので、数百万円の小口であっても事故破産を進めてくることも多いようです。
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立退き交渉が必要なプロジェクトは、東京都内だとよくあります。
下記のようなプロジェクトがおおいです。
1つ目は、隣地を買い占め大きな土地や地型のいい土地に仕上げて、マンション用地として販売する。
2つ目は、違反物件を取り壊しマンション用地として販売する。
3つ目は、底地から買って借地権者と交渉し所有権の土地にして販売する。
4つ目は、ボロビルのテナントに立ち退いてもらい、ボロビルを建て壊して、販売する。
銀行、信用金庫、信用組合は、立退き交渉があるプロジェクトについての融資審査はまちまちです。
銀行は、実績があれば取り上げるところもありますし、そもそも地上げは本部の印象がよくないといったところもあります。
信用金庫も銀行と同様です。
信用組合は、地上げをするプロジェクトだからといって審査しないといったところはないようです。
ノンバンクは、信用組合と同様になります。
銀行や信用金庫は、リファイナンスを原則しないです。
リファイナンスするとしたら、すでに売買契約は済んでいるが融資の完済日までに決済がなされないといった出口がみえているときだけです。
信用組合は、リファイナンスについて柔軟に対応してくれます。
リファイナンスの内容は、6ヵ月、金利0.5%上昇といった感じです。
あまりにもリファイナンスが多いと債務者の関連会社に不動産を売却して、そちらで融資になることもあります。
ノンバンクは、まちまちです。
一度は応じるといったところや、提携のより高金利のノンバンクへの借り換えが多いです。
ノンバンクの提携による借り換えは、転抵当がいける場合もありますので抵当権設定の登録免許税が安くなる場合もあります。
プロジェクトファイナンスの場合は、通常12ヵ月後の一括弁済がプレーンな融資提案になります。
少し条件が厳しいところですと9ヵ月といった提案もあります。
一旦12ヵ月の融資期間にするけど、リファイナンスありきで12ヵ月後にリファイに応じる予定といった提案もあります。
あとは、当初から30ヵ月、36ヵ月と長期の提案もあります。
これはプロジェクトの内容や事業者の財務内容やこれまでの過去の返済実績に基づいて返済期間がかわってくるものとおもわれます。
注意しないといけないのは、融資前の段階において、肩代わり先はどこだ?計画通り立退きができなかったらどうプロジェクトを変更するのか?
と、聞いてくるところは、レンダーが資金回収することばかり考えており融資条件が悪いので取引しない方がいいです。
コロナ禍の影響で大幅な債務超過に陥った企業の中に資本金等の一部を利益剰余金のマイナスの補填に利用する場合があります。
無償減資する最大のメリットは、法人地方税(都税、県民税、市税等)の均等割の納税が圧縮です。
資本金が1,000万円を超える会社、例えば資本金が5,000万円の会社だと均等割りが18万円前後です。
この資本金5,000万円を1,000万円以下まで減資しますと均等割りが7万円前後となり、年間約10万円の節税になります。
異なる市区町村に支店や店舗が複数ある会社の場合は、その節税効果が大きくなります。
無償減資をしたときは、地方法人税の申告書を県税事務所や市役所に送付するときに、添付書類として官報公告や議事録の写しが必要となります。
無償減資の効果として、純資産額に変動は生じないです。
ですが、利益剰余金の▲が少なくみえるため決算書の見栄えがよくなります。
株主が保有する株式の係数変動も生じないです。
無償減資は、利益剰余金の補填ですので、利益剰余金が▲になっていない場合は活用できないです。
無償減資が完了するまでの期間、費用等
無償減資は、減資の登記及び債権者保護手続きが必要になります。
さらに金融機関からローンを組んでいる場合やリース会社とリース取引している場合は、債権者保護手続きのほかに個別催告を各債権者に送付する必要があります。
無償減資までのロードマップは、下記のとおり3ヵ月位かかります。
はじめに、株主総会をして、議事録を作成します。
つぎに、司法書士に無償減資の手続きをお願いします。
このときに債権者保護手続き及び個別催告をおこないます。
債権者保護手続きは、会社法により1月以上必要となります。
無償減資は、有償減資と異なるため特段、金融機関から追加資料はもとめられないようです。
債権者保護手続きがおわると減資の登記をします。
この債権者保護手続き、個別催告及び無償減資の登記手続きの司法書士報酬は、概ね30万円位かかります。
有償減資の場合もフローは同じです。
有償減資の場合は、みなし配当及びその源泉課税を検討する必要があります。