借地権付き区分マンションについての融資付けを説明します。
目次は、下記のとおりです。
1底地人の同意書の内容
2借地権付き区分マンションの融資審査が通る金融機関
3借地権の説明書
では、はじめます。
1底地人の同意書の内容
借地権付き区分マンションで金融機関から融資をうける場合は、金融機関が所定フォーマットの「底地人の承諾書」を求められます。
この書面は、どういったことが書かれているのでしょうか。
大まかに4つの事がかかれています。
1. 抵当権設定の承諾
「借主(事業主)が、建物に抵当権を設定することを認めます」という意思表示です。
2. 譲渡承諾(競売時の承諾)
もし返済が滞り、銀行が物件を競売にかけた場合、「落札した第三者に対して、地主は借地権の譲渡をあらかじめ認めます」という内容です。
3. 通知義務(代位弁済の通知)
「借主が地代を滞納した場合、いきなり契約解除するのではなく、先に銀行に知らせてください」という条項です。
借地権は、民法でいうところの債権です。借地人が底地人に底地料を支払わなかった場合は、借地権が消滅してしまします。
そうなると建物を壊して、原状回復し、元の土地に戻す必要があります。
4. 借地条件の再確認
現在の地代、更新料、借地期間などを改めて書面で確認します。「実は地代を滞納している」といった隠れたトラブルがないか、銀行がチェックするためです。
2借地権付き区分マンションの融資審査が通る金融機関
借地権付き区分マンションをよくメガバンク、地方銀行や信用金庫に融資審査に持ち込む方が多いです。
これらの金融機関は、借地権付き区分マンションだと0円回答(融資が通らない)にほぼなります。
借地権付き区分マンションは、信用組合かノンバンクが融資対象にしてくれます。
3借地権の説明書
世の中には、いわゆる借地権の契約書(借地契約書)が存在しない不動産がよくあります。
経緯としては、50年位前から土地を貸していて、当時の書類が残っていない、口約束だった、とかが原因です。
借地契約書が存在しないと借地権の存続期間や譲渡制限等の諸条件が不明なため、信用組合でも取り扱い不可という場合があります。
対策としては、借地契約書がない場合は、「新たに作り直す」が正解です。
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