外国法人の日本子会社の融資の実務を説明します。
預金通帳の作成
外国法人の日本子会社であったとしても、日本法人と同様に日本の銀行の預金通帳の作成はできます。
ネットバンクしか作れない等はないようです。
事業用の運転資金、設備資金
日本の金融機関からの事業資金は、外国法人や外国人が51%の株式等を保有している場合だと、難しいです。
一つのバーは、外国法人や外国人が25%以上持っていたら一部の金融機関から融資謝絶になります。
信用保証協会の保証資格は、本店所在地において事業実態があれば審査の土台にのるようです。
外国親法人の本国にある金融機関の日本支店ですと、融資審査はしてくれるようです。
例として、マカオの親法人で日本の子法人の場合は、中国の金融機関の日本支店というイメージです。
ただ、外国の金融機関の日本支店の融資金利は日本の金融機関より割高なレートになっています。
連帯保証人
通常の融資は、債務者が法人の場合ですと、その法人の代表者が連帯保証人となります。
いわゆる代表者保証です。
代表者が日本人の場合ですと、その法人の株主が外国法人であったとしても融資審査の土台にのります。
ただ、代表者が50%超の株をもっていない場合は融資審査の土台にのらない金融機関もあります。
代表者が日本人でない場合は、融資審査は厳しいと考えてもらって大丈夫です。
不動産担保融資
以前までは、日本の金融機関からの不動産担保融資の審査ハードルが高かったです。
ですが、2022年7月時点ですと、担保評価の掛け目を厳しめにはいりますが一部の金融機関で融資対象になっています。
担保不動産のエリアは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府といった換金性の高いところに限定されています。
株式の持分比率の変動と株価算定
日本法人の株主が非居住者が大きすぎて融資審査が通しずらい場合があります。
このような場合には、一部の株式を居住者に持ってもらうことがあります。
このときに株価算定をするのですが、株価算定時期は、決算日が多いです。