ソルトルック株式会社/塩見健二税理士事務所
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ニュースリリース
2022.06.30
令和4年度税制改正の大綱に、2023.1.1以降の個人事業者の納税地の異動については、移動前の税務署に異動届の提出が不要が公表されています。
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