店舗撤退を決意するときは、以下に手許資金の流出を防ぐかと固定資産の損失を食い止めるかがポイントとなります。
そこで、どのようなスキームで店舗の運営から外れることができるのかを説明します。
造作譲渡
これは後継テナントをみつけてくるパターンです。
これは内装造作を譲渡する手法です。メリットは家主との賃貸借契約に記載されているスケルトン条項が交渉次第で適用されないことです。
もしかしたら造作譲渡代金も期待できるかもしれないです。
ただしサブリース店舗は、後継テナントが付きづらいというイメージです。
あと、余剰人員をどうするのかという問題が生じます。
事業譲渡
いわゆる店舗M&Aです。
この事業譲渡は、上記の造作譲渡に店舗スタッフも加えたイメージです。
事業譲渡は、黒字店舗だと値段がつきますが、赤字店舗だと値段がつかないです。
赤字店舗でも値段がつくのは、立地が抜群等の要因がないと厳しいです。
参考資料は、推移PLです。
実態調査は、店舗のお客さんの数を数えていきます。
業務委託
店舗を、第三者に運営を委託させて店舗の造作の使用料を毎月固定で頂く手法です。
撤退が確定していないため固定資産を撤退損失として認識しなくてすむことからBSが傷まなくてすむというメリットもあります。
ただ、家主との契約で業務委託NGという場合も存在します。
スケルトン戻し
スケルトン戻しをする場合の多くは、家主に解約予告をする前に造作譲渡、事業譲渡、業務委託を検討しますが、担い手があらわれなかったときにします。
その他にも造作の状態が悪いため家主が造作譲渡を認めないパターンもあります。
スケルトン戻しは、契約更新が近づいたタイミングでよく検討されます。
このスケルトン戻しによる店舗撤退は、退去日からスケルトン工事を差し引いた日をもって店舗営業を停止します。
スケルトン戻しは、工期で1月位、坪15万円前後です。
ここで重要となるのがスケルトン工事の工期が遅れる可能性があることです。
ですので、余裕をもって店舗撤退を検討することがオススメです。
差入保証金の返還
造作譲渡、事業譲渡、スケルトン戻しを行った場合には、後日になって家主から差入保証金が返還されます。
だいたい保証金の返還まで2ヶ月といったイメージです。
撤退に係る会計税務処理
店舗撤退したときは、会計基準に準拠しますと撤退日をもって特別損失として撤退損失として処理します。
税務処理は、消費税が問題になります。
固定資産の除却は、消費税の課税仕入れとならないです。