会社や個人が借金で首が回らなくなったときは、破産法を適用して借金を含めた負債を帳消しにします。
このように破産法を適用したときに破産管財人が登場します。
その職務内容を説明します。
破産管財人の実務内容
そもそもですが裁判所は、破産管財人の選任をどうしているのでしょうか。また、その基準は何なのでしょうか。
これは、弁護士さんが裁判所に対して「破産管財人になりたい」とアピールするとのことです。
裁判所は、破産管財人の業務になれている弁護士に案件を任せる傾向にあるとのことです。
あまり破産管財人の業務になれていない弁護士さんを破産管財人に専任してトラブルが起こったら大変なのでしょう。
このように破産管財人が専任されるわけですが、破産法は、すべての破産案件に破産管財人を選任するわけでないです。
破産案件は、同時廃止と管財案件にわかれます。
同時廃止は、特に論点がないような借金まみれというような事件です。
そのまま債務免除の許可を裁判所がする案件もあります。
同時廃止とならずに管財事件になった場合に破産管財人が専任されます。
破産管財人が専任されると法人だと登記簿謄本に破産管財人が登記されます。
破産管財人が専任されるケース
管財事件として破産管財人を選任されるのは、以下の場合です。
1つ目は、財産がある場合です。
20万円をこえる預金、車両、保険がある、持ち家でローン残高が少ない等です。
2つ目は、借金の原因を調査する場合です。
ギャンブル、不法行為は債務免除となりません。
3つ目は、財産隠しや偏頗弁済(へんぱべんさい)の調査です。
破産者の預金通帳をチェックしておかしな資金移動がないのかチェックしていきます。