ソルトルック株式会社/塩見健二税理士事務所
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コーポレート 2019.04.06
  • 支店の設置に伴う融資、会計、業法上の実務と注意点

支店を設置した場合の企業実務と注意点を説明します。

 

支店を設置した場合の融資の実務と注意点

原則的な取り扱い

銀行は、原則としてその支店の近くで事業を行っている事業者にしかお金を融資できないです。

その融資単位は、単なる店舗があるではなくて本店や支店が登記がなされていることが条件となります。

事例

東京に本店があり、大阪に支店がある会社で大阪の支店で要資事情が生じた場合は次の2パターンで資金調達先となる銀行を選択することとなります。

1つ目が東京の本店の既存の取引先である銀行からの融資

2つ目が大阪の支店の近くに店舗がある銀行からの融資

ここで注意しないといけないのが登記簿上は支店登記されているが実態がない場合です。

本来は、冒頭に記載した通り融資する銀行の支店の近くにある事業者にしか融資をしてはいけないものです。

なので支店登記はあるが実態がない場合は融資審査が通らない可能性があります。

支店実態の判断

支店の実態としては、スタッフが常駐して仕事をしていたら問題ないです。

 

会計上の実務と注意点

会計上は、支店を設置した場合は会計処理が複雑になります。

いわゆる本支店会計を導入するか否かの検討が必要となります。

別に導入する必要もないです。

導入が必要な場合は、支店での損益や貸借を明らかにしたい場合です。

些細なことです経理部は、マンスリーレポートを作成するときに支店の通帳記帳を支店の担当者にお願いしないといけないという手間も増えてしまいます。

 

税務上の支店の取り扱い

支店に実態あり

支店に実態がある場合は、均等割の納税義務が生じてきます。

支店に実態なし

支店は設置しているが人員配置もなく事業実態がない場合は、均等割りの納税義務が生じません。

 

宅建業法上の注意点

他の都道府県に支店を設置した場合は、宅地建物取引業の免許を知事免許から大臣免許に切り替える必要があります。

今回は、宅建業者を例にあげましたが支店の設置が業法に抵触する場合があるのでそれも検討しなければならないです。

都民税や県民税、市民税といった地方税には、均等割という税目があります。

これは、事務所、事業所又は寮等を有する法人等に課税されるものです。

 

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