事業が拡大すると本店所在地近辺以外の金融機関から資金調達を検討することがあります。
今回は、支店登記による支店を通じた新規の金融機関との取引実務について説明します。
1支店は実態判定
金融機関と正常に取引する支店は、ずばり「支店実態がある」ことです。
この実態とは、①(店舗でなく)事務所を借りて、②常駐スタッフがいる、ということになります。
2融資審査での行動
金融機関は、支店経由による融資審査は、下記の行動をする場合が多いです。
①支店の実態として写真撮影を行う
②当該支店で金銭消費貸借契約を締結する
③賃貸借契約書を開示してもらう
3グレーゾーン
上記1で説明したような支店の実態がない場合は、どうなのでしょうか。
結論は、金融機関の本支店次第と申込時期によります。
具体例としては、下記のとおりです。
支店が店舗であっても気にしない場合もある。
支店の賃借不動産の賃借人が、親会社、子会社や兄弟会社であっても気にしない場合もある。
融資審査を希望する金融機関の担当者と相談してみないと、わからないです。
