円安が進んでおり、外国人、外国法人からすると日本の不動産は、割安感がでてきています。
そこで日本国内の不動産へのインバウンド投資に対する融資について説明します。
法人格、株主や代表者の要件
法人格の前提は、日本法人のみとなります。
ですので、外国法人や外国法人の日本支社は日本の金融機関の融資対象外です。
外国法人の日本子会社は大丈夫です。
あとは、代表者や株主の方が外国籍の非居住者の方や日本に在留資格のある外国人の方が新設で日本法人を設立するのも大丈夫ということです。
利用できる金融機関
日本にある金融機関がすべての不動産のインバウンド投資に対応できるわけでないです。
対応している金融機関の目線としては、下記のとおりとなります。
外国法人が現地で取引しているメガバンク
外国資本が株主の金融機関
外国金融機関の日本支店
一定の地方銀行
一定の信用組合
担保不動産の縛り
一つのバーとして2億円があります。
2億円~の一棟マンション等は、要相談といったイメージになります。
投資エリアも金融機関からして担保価値が落ちない(安全なエリア)とされる東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、愛知県といった場所に限定されます。
融資額は、日本法人で日本人が営む会社よりも担保掛目が厳しくなることから相当の自己資金が必要となります。