最近は、日本政策金融公庫によるコロナ融資やコロナ保証付融資の約定弁済がスタートしてきました。
これに伴い、自己破産等の法的整理が活発になってきました。
今日は、個人事業主の法的整理のプレーンな手法を説明します。
任意整理
任意整理の主な内容は、融資する金融機関に対して返済条件の見直しです。
返済条件には、月々の返済額や利払いがあります。
いわゆる、リスケ交渉です。
やり方としては、月々の返済額を返済できる金額まで減額してもらう、利率を下げてもらうといったことになります。
リスケに成功した場合のオーソドックスな返済スケジュールは、1年間元本弁済0円、1年後に期限一括弁済といった感じです。
そこで1年後に、債務者がいくらか内入弁済して、再リスクになることが多いです。
リスケするときのポイントは、早めにリスケすることです。
リスケをしましたら追加の融資は、ありえないと思った方がいいです。
なので、手元資金でやりくりしないといけないです。
個人再生
これは、上記①の任意整理よりも大胆な手法になります。
個人再生は、裁判所に関与してもらって、債務の一部免除してもらいます。
この債権の免除額は、債務者が無理なく返済できる金額が目線です。
このやり方は、ノンバンクからの無担保の小口貸しが該当するのでしょう。
自己破産
自己破産は、上記①及び②よりも踏み込んだ手法になります。
裁判所に関与してもらって債務者の債務を0円にしてもうら手法になります。
債務者が破産したことは、官報に公告されます。
ですが、一般の人は、官報を閲覧しないことから破産した事実を知られることがないです。
ただ、携帯電話を契約するといった簡単な信用取引も審査落ちしてしまうデメリットがあります。
弁護士は売上が欲しいので、数百万円の小口であっても事故破産を進めてくることも多いようです。
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