店舗の出店やオフィス移転等と設備資金に係るバックファイナンスの融資実務を説明します。
設備資金に含まれる代表的な資産
金融機関が設備資金と認識する資産は、下記のようなものです。
ポイントは、会計処理で消耗品費とせず貸借対照表の資産の部に計上されそうな物になります。
まずは、物件取得ですと、敷金、礼金、前払家賃、当月家賃、仲介手数料当たりです。
厳密にいいますと、前払家賃や仲介手数料は費用計上ですが、なぜか金融機関は設備資金として扱ってくれます。
内装設備や什器の範囲は、いわゆるB工事、C工事といわれるものです。
A工事は、建物の躯体なので関係ないです。
B工事は、壁の内側の給排水設備、電気設備、空調設備などです。
C工事は、壁の外側の会議室、執務室、ファザードといったところです。
あとは、資産計上されそうな30万円以上するような備品が該当していきます。
中古のプリンターなども金額が大きければ設備資金としてみてくれます。
保証協会付き融資での対応部分
保証協会付き債の設備資金は厳密です。
保証承諾された融資口と設備取得が、支払い履歴で紐付いてなくてはいけないです。
ですので、保証協会付き債での設備資金は金融機関で下記のような手順で支払いが必要になります。
代表的なのは、大家さんに支払う物件取得や内装業者に支払う頭金、残金等の支払いを、融資した銀行の口座から支払います。
厳密にやるところは、実行された設備融資をいつも利用している通帳に入金されずに、通知預金という別口座に入金します。
その通知預金から設備資金の支払いをしていきます。
ちなみに、先に大家さんや内装業者にお金を支払っている場合であっても運転資金で審査になります。
ですので、先に設備資金を支払ったからといって融資がおりないといったことはないです。
運転資金の資金使途としては、増加運転資金か諸経費の支払いという名目になるのでしょう。
金融機関からは、運転資金であっても、何処に、どんな設備としてお金を支払ったかのエビデンスを求められます。
ですので、保証協会付債も設備資金のバックファイナンスは可ということです。
プロパー融資での対応部分
プロパー債の場合は、上記②の保証協会付債よりも支払いについてはゆるやかです。
金融機関からは、「設備に係るお金の支払いは、当行でしてくださいね。」といわれるぐらいです。
ないしは、事業者の近くに融資をうける金融機関の支店がない場合は、支払ったことを証する領収書等を金融機関に提出しておしましです。
商工組合中央金庫は、敷金に対して質権設定をして融資実行をしてくれる珍しい金融機関です。
敷金に対する質権設定は、敷金の全額が担保としてみれないのです。
そもそも敷金は、テナントが飛んだ時の大家さんの保全手段です。
敷金への質権設定ファイナンスの注意点は、大家さんの同意が必要になります。
使い切れなかった資金の内入れ弁済
設備資金は、その融資の全額が設備として利用されなければなりません。
店舗出店や新しいオフィスは、見積り額で融資審査を進めていくことになります。
見積り額よりも実際の支払い額が少なかった場合は、実行された融資の内入れ弁済となります。
消費税の課税事業者で、設備投資をした事業年度は、消費税還付になることがあります。
この消費税還付は内入れ弁済の対象とはならないです。
資金繰り等の財務、税務、会計を一括受注!