融資に関する繰上弁済の違約金の種類を説明します。
違約金が発生するような融資取引
金融機関にとっては、債務者より融資の繰上弁済がなされると利息売上のマイナスに直結します。
そこで繰上弁済時の違約条項が付されていることが多いです。
また、この違約条項について金融機関にさらっと説明されたりして、債務者がその存在を忘れていることが多いです。
よくある繰上弁済違約条項は、2パターンあるのでこれから説明します。
一つ目は、不動産取得等の融資額の大きな取引です。
収益不動産の取得資金ですと、融資実行日から5年以内に繰上弁済した場合に違約金が生ずるといった内容です。
二つ目は、固定金利による融資契約です。
これは違約金という性質でないです。
スワップ金利の負担といった性質です。
固定金利は、金融機関が変動金利をスワップ取引によって固定金利を買ってきます。
この変動金利と固定金利の差額を債務者に支払いを求めるようなものです。
ただ、市区町村が販売している制度融資は固定金利が採用されていますが繰上弁済をしても金利スワップの差額の負担は求められないです。
違約金の内容
融資を繰上弁済するときの違約金は、各金融機関によって異なりますが下記のパターンがおおいです。
1つ目は、繰上弁済日から向こう1年分の金利を請求する。
金利2%で、5億円を借りていた場合は、違約金が1,000万円になるのでバカにできないです。
2つ目は、繰上弁済事務手数料として債務残高×何%(1%(税抜)が多い)で請求する。
これは金融機関のほかにノンバンクにも多いパターンです。
ノンバンクの場合ですと、融資実行時に融資実行事務手数料が請求され、繰上弁済時に繰上弁済事務手数料という流れです。
繰上弁済事務手数料は、他行借り換えなら請求するが、自行での借り換えなら請求しないというオプションがついている金融機関もあります。
違約金条項の交渉
繰上弁済事務手数料は、債務残高×何%です。
違約金条項の交渉としては、ずばりキャップをつけるです。
キャップというのは、上限という意味です。
ですので、繰上弁済事務手数料は、債務残高×何%ですが、上限を××円とする。みたいな感じです。