ソルトルック株式会社/塩見健二税理士事務所
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事業再生 2022.04.14
  • コロナ融資の借り換え時に真水がある場合とない場合の例

日本政策金融公庫や信用保証協会からの、いわゆるコロナ融資の返済据え置き期間が終わり約定弁済がスタートしています。

事業者によっては、まだ売上高が回復していないことから、再度、上記のようなコロナ融資で借り換えを進めています。

今日は、この借り換えにおいて真水融資が可能な場合と不可能な場合の線引きの目線を説明します。

 

金融機関の審査ポイント

金融機関のコロナ融資の審査ポイントは、コロナ禍がはじまる前の決算書における税後キャッシュを重要視します。

この税後キャッシュで、まだ据置期間中の融資の弁済を含めて、返しきれるのか、返せないのか、がポイントになります。

ただ、すべての金融機関がこのような審査をしているわけでないです。

セーフティネットを利用して、保証協会が保証承諾しており100%保証がとれているなら、とりあえず融資するという金融機関も存在します。

 

真水ありの場合となしの場合

真水ありの場合はこのような場合です。

上記で説明しましたコロナ禍前の決算書での税後キャッシュで、まだ据置期間中の融資口も含めてすべての融資口が約定弁済がスタートしても

返済が可能な債務者には、真水融資の提案になります。

真水なしの場合は、税後キャッシュよりも年間約定額が大きい、すなわち約定弁済負けするケースです。

このような場合は、真水なしですが、返済期間を大幅に伸ばして約定弁済額を小さくするような借り換えになります。

 

有利な条件のローン商品

セーフティネット保証であっても、貸し倒れが生じたときに金融機関が20%泥をかぶる保証の場合もあります。

この手の商品の場合は、返済期間も短いですし、約定弁済もつけてくれないです。

貸し倒れが生じたときに保証協会が全部の泥をかぶる保証の場合にのみ、長い据置期間をつけたらい、長い返済期間の融資になります。

 

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